アフィリエイト記事のPR表記の書き方|ステマ規制(景品表示法)で押さえるポイント

※当サイトの記事には、アフィリエイト広告を含むものがあります。
難しさ★☆☆☆☆(初心者向け)
対象アフィリエイト記事を書く前に、広告表記のルールを知りたい人
むぎ
むぎ

アフィリエイト記事の広告表記って、どう書けばいいか分からない

あおい先生
あおい先生

ポイントはこちら!

  • 「広告」「PR」などと書いて、事業者の表示だと分かるようにする
  • 冒頭に書くだけじゃなくて、文字のサイズや色も含めて、はっきり分かるようにする
  • アフィリエイターは原則として規制の対象外で、対象は広告主。ASPや広告主のルールも確認してね

この記事で分かること

  • ステルスマーケティング(ステマ)規制の概要
  • 「広告であること」を分かるようにする方法
  • アフィリエイトサイトで気をつけたい点
  • 違反したときの措置

この記事は、消費者庁の公式ページをもとにまとめた情報です。法律上の助言ではありません。個別の判断は、消費者庁の最新の案内や、必要に応じて専門家に確認してください。

ステマ規制とは

消費者庁によると、2023年10月1日から、ステルスマーケティングは景品表示法違反となっています。

  • ステマとは:広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと。
  • 規制の対象になる表示:広告であって、一般消費者が広告であることを分からないもの。
  • 対象外のもの:個人の感想など広告でないもの、テレビCMなど広告であることが分かるもの。
  • 対象の媒体:インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)のほか、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌なども含まれます。
むぎ
むぎ

アフィリエイターの私も、規制されるの?

あおい先生
あおい先生

消費者庁のQ&Aでは、広告主から依頼を受けて表示を行うアフィリエイターやインフルエンサーは、規制の対象外とされてるよ。規制の対象は事業者(広告主)なんだ。ただし、広告主と共同して商品などを供給しているような例外的な場合は、対象になるとされてるの。

規制の対象外とされる場合でも、提携先の広告主やASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)の契約や規約に、広告表記についての定めがないか確認してください。

「広告」と分かるようにする方法

消費者庁のQ&Aには、「事業者の表示」であることを明瞭にする方法の例が挙げられています。

方法 例
用語を書く 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」
文章で書く 「A社から商品の提供を受けて投稿している」

これ以外の用語でも、表示内容の全体から「事業者の表示」であることが明瞭になっていれば、禁止されてはいないとされています。

注意

「私は〇〇社の社員です」のような、所属を示すだけの書き方では、事業者の表示であることが明瞭とは「必ずしもいえない」とあります。

アフィリエイトサイトでの表示

Q&Aには、アフィリエイトサイトについて、次のように書かれています。

  • 表示内容の全体から見て、一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭になっているかが重要です。
  • 冒頭に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。」と書く場合も、文字のサイズや色なども踏まえて、明瞭であることが必要です。
  • 文字のサイズや色について、具体的な数値の基準は、Q&Aには書かれていません。
むぎ
むぎ

じゃあ、小さい文字で冒頭に書いておけばいいの?

あおい先生
あおい先生

それだと、明瞭とは言えないかもしれないよ。ちゃんと気づける大きさや色で書くことが大事なの。

このサイトでは、記事の冒頭に、本文と同じ大きさの文字で、次のどちらかを書いています。

記事の種類 冒頭の表記
広告のリンクがある記事 ※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。
広告のリンクがない記事(この記事など) ※当サイトの記事には、アフィリエイト広告を含むものがあります。

第三者の意見のように見える部分

Q&Aでは、サイトの一部が事業者の表示なのに第三者の意見のように見える場合、その付近にも明瞭な表示が必要としています。例として、「○○社から○○先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。」という文が挙げられています。

動画やSNS

  • 動画:冒頭だけの「広告」表記は、途中から見た人が見逃すおそれがあります。Q&Aでは、画面上に常に「広告」と表示するなど、動画全体を通して分かるようにする方法を「望ましい」としています。
  • SNSのツリー(リプライ):本文ではなく、ツリーにだけ「広告」と書いても、気づかれないおそれがあり、明瞭とはいえない場合が多いとされています。

「PR」が必要ないケース

Q&Aでは、次のように整理されています。

  • 事業者の依頼に応じず、自分の意思で投稿するなら、「事業者の表示」には当たらず、「PR」などの記載は不要です。
  • 個別に投稿の依頼を受け、報酬を受け取る場合は、「事業者の表示」に該当する可能性が高いと説明されています。
むぎ
むぎ

アフィリエイトのリンクを貼るなら、自分の意思で書いてても、PR表記は要るの?

あおい先生
あおい先生

Q&Aには、自分の意思で書いたアフィリエイト記事について、そのまま答えた問はないの。アフィリエイトサイトについては、表示内容の全体から「事業者の表示」だと分かるようにすることが大事、とされてるよ。迷うときは、消費者庁の案内や、ASP・広告主のルールを確認してね。

違反したとき

消費者庁のQ&Aによると、違反の措置は次のとおりです。

  • 措置命令(行政処分):不当表示で消費者が誤認した状態をなくすこと、再発防止策の実施、今後同様の違反をしないことなどが命じられます。
  • 課徴金:ステマだけでは、課徴金納付命令の対象にはなりません。ただし、優良誤認表示や有利誤認表示を含む場合は、対象になることがあります。
  • 指導(行政指導):違反の事実が認められなくても、違反のおそれのある行為がある場合に行われます。

施行日(2023年10月1日)より前に出した「事業者の表示」にあたる投稿でも、施行後も表示されたままで明瞭でなければ、行政処分の対象になる可能性があります。

このサイトで守っているルール

このサイトの記事では、次のルールにしています。

  • 広告のリンクがない記事も含めて、全部の記事の冒頭に、広告についての表記を本文と同じ大きさの文字で入れる。
  • 実際に使っていないものを、使ったように書かない。
  • 保証や誇大な表現を使わない。

よくある質問

むぎ
むぎ

「広告」ではなく「PR」でもいい?

あおい先生
あおい先生

消費者庁のQ&Aでは、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」が、例として挙げられてるよ。これ以外の用語でも、表示内容の全体から明瞭なら、禁止されてはいないとされてるの。

むぎ
むぎ

ステマ規制に違反すると、課徴金はあるの?

あおい先生
あおい先生

Q&Aでは、ステマだけなら課徴金納付命令の対象にはならない、とされてるよ。ただし、優良誤認表示や有利誤認表示を含む場合は、対象になることがあるの。

まとめ

  • 広告であることを隠すと、景品表示法違反になる。規制の対象は広告主。
  • 「広告」「PR」などと書き、文字のサイズや色も含めて、はっきり分かるようにする。
  • 個別の判断が必要なときは、消費者庁の最新の案内を確認する。

参考にした公式情報

更新日:2026年10月12日

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